羽根田司法書士事務所(大阪府高槻市)では、不動産登記や商業登記に会社設立代行・相続関連業務をサポートいたします。


商業登記

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商業登記

商業登記
会社の重要な事項に変更時に必要な商業登記
羽根田司法書士事務所では、商業登記(役員変更や商号変更、本店移転等の会社関係の登記)など各種商業登記手続を代行いたします。
以下に商業登記についてご紹介いたしますのでご参考ください。

「会社設立」「定款作成」

会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
なお、定款は公証役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。

「役員変更」

会社役員の、任期の満了・辞任・解任・死亡などにおいて、その旨は登記する必要があります。

「目的変更」

会社の事業内容を目的といい、会社の目的を変更する場合には目的変更の登記が必要になります。また事業で許認可が必要な場合にはこの目的事項が重要になるため前もって確認する必要があります。

「本店移転」

本店を他の市区町村に移転した場合は「本店移転」の登記が必要です。
また、管轄の法務局で、商号調査簿を閲覧し、同一の市区町村において、変更する商号の候補と同一又は類似の商号がないかどうか必ず確認する必要があります。

「増資・減資」

増資による資本増加の登記、新株発行による資本増加の登記などの場合です。
また、減資による資本減少の場合でも登記が必要です。

「会社精算」

会社の法的存在を消滅させる手続が「清算の手続」です。ただ、解散の登記だけでは法人格は消滅せず、
清算手続きが完了し、清算結了の登記をした時点でようやく法人格が消滅します。

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